労働条件・賃金
一般の従業員と同様に法令等を適用
職場配属後、技能実習生には、一般の従業員と同様に労働関係法令が適用されます。企業と技能実習生とは、労働条件を明確にして雇用契約書を結びます。
また、賃金については各 都道府県ごとに定められている産業別最低賃金を下回らないことが必要です。
受入れの流れ
基本滞在期間は3年、最長5年まで延長可能
実習生の滞在期間は基本3年、最長5年まで延長可能となっています。それぞれの節目で「技能習得」の証として各区分の移行時に、所定の試験に合格する、各種条件を揃えるなどして、在留資格を更新していきます。(1号から2号の移行時、2号の修了、または3号への移行時などです。)
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