外国人技能実習制度とは?

諸外国の青壮年労働者の受入れ

技術・技能と知識を得て、母国にて貢献

技能実習制度は、日本国で培われた技術・技能を開発途上地域へと移転するための制度です。

そのために諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受入れて、産業上の技能等を修得してもらうという仕組みです。(帰国後、母国で技術を活かします。)

外国人技能実習生共同受入れのメリット

労働条件・賃金

一般の従業員と同様に法令等を適用

職場配属後、技能実習生には、一般の従業員と同様に労働関係法令が適用されます。企業と技能実習生とは、労働条件を明確にして雇用契約書を結びます。

また、賃金については各 都道府県ごとに定められている産業別最低賃金を下回らないことが必要です。

受入れの流れ

基本滞在期間は3年、最長5年まで延長可能

実習生の滞在期間は基本3年、最長5年まで延長可能となっています。それぞれの節目で「技能習得」の証として各区分の移行時に、所定の試験に合格する、各種条件を揃えるなどして、在留資格を更新していきます。(1号から2号の移行時、2号の修了、または3号への移行時などです。)

技能実習生の人数枠

人数枠は、常勤職員の数により上限が定められている

実習実施者(受け入れ企業)が年間で受入れできる技能実習生の数は、常勤職員の数によって上限が定められています。

 

*常勤職員 = 雇用保険に加入し、所定労働時間 30時間/週以上の方

受入れ可能人数

基本は最大9名、優良要件を満たすと最大30名(常勤職員30名以下の企業の場合

毎年実習生を受入れ可能最大数で受入れた場合、3年で最大受入れ可能人数に達します。

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