特定技能について

人材不足をカバーするための労働者

技能実習生とのちがい

技能実習生が母国への経済発展を担うための「人づくり」による国際協力事業であるのに対し、特定技能外国人は日本国内で人材確保が困難な産業分野をカバーするための「労働力」であるのが大きなちがいです。

○ = あり / × = なし

特定技能(1号)

技能実習

在留資格

特定技能

技能実習

目 的

日本の労働人材不足の解消

国際貢献

通算で上限5年
(期間ごとの更新必要)

技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
= 合計で最長5年

在留期間

×

送出し機関

×

監理団体

支援機関

×

必要とされる
技能水準


*相当程度の知識または経験が必要

×

作業内容の範囲

従事する業務相当程度の知識または経験を必要とする技能の範囲

「実習計画」に基づいた
作業内容の範囲

受入れ人数枠

×
介護、建設分野を除く


常勤職員の人数などにより変動

採用してから
入社するまでの期間

短い
申請してから許可後、すぐ

長い
目安として半年程度

入国時の試験


技能実習2号を良好に修了した者は
試験等免除

×
*一部の職種を除く

資格更新ごとの
試験

×


合格規定を満たさないと更新不可

転 職

×
諸事情による「転籍」は可能

特定技能の在留資格

方法は2通り、試験に合格するか技能実習を修了するか

特定技能の在留資格を取得するには「日本語と技能水準を評価する試験」に合格するか、技能実習2号以上を修了するかの2通りあります。

特定技能1号の対象分野

技能実習生から特定技能に移行できるかどうかの判断も

特定技能では「特定産業分野(12分野)」が各所管省庁等によって分野別に運営方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。
技能実習生が特定技能に移行する際は、「特定産業分野」の中から一致する職種/作業内容が一致していることを確認する必要がございます。

 

*最終許可は各所管省庁によって判断されますので、ご注意ください。

国 交 省

建 設

造船・船用工業

自動車整備

航 空

宿 泊

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●土木 / ●建築 / ●ライフライン・設備
〔3業務区分〕

直 接

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

34,000人

建設分野特定技能1号
評価試験等

国際交流基金日本語基礎テスト
または、
日本語能力試験

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●溶接 / ●仕上げ / ●塗装
●機械加工 / ●鉄工 / ●電気機器組立て
〔6業務区分〕

直 接

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

11,000人

造船・舶用工業分野
特定技能1号試験等

国際交流基金日本語基礎テスト
または、
日本語能力試験

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随
〔1業務区分〕

直 接

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

6,500人

自動車整備分野
特定技能評価試験等

国際交流基金日本語基礎テスト
または、
日本語能力試験

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
●航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
〔2業務区分〕

直 接

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

1,300人

特定技能評価試験
(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備)

国際交流基金日本語基礎テスト
または、
日本語能力試験

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●宿泊施設におけるフロント、企画・広報、
接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
〔1業務区分〕

直 接

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

11,200人

宿泊業技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テスト
または、
日本語能力試験

経 産 省

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●機械金属加工 / ●電気電子機器組立て / ●金属表面処理
〔3業務区分〕

直 接

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

49,750人

製造分野
特定技能1号評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト
または、
日本語能力試験

農 水 省

農 業

漁 業

飲食料品製造業

外食業

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
●畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
〔2業務区分〕

直 接
派 遣

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

36,500人

農業技能測定試験
 (耕種農業全般、畜産 農業全般)

国際交流基金日本語基礎テスト
または、
日本語能力試験

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植 物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)

●養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動 植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

〔2業務区分〕

直 接
派 遣

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

6,300人

漁業技能測定試験
(漁業、養殖業)

国際交流基金日本語基礎テスト
または、
日本語能力試験

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
〔1業務区分〕

直 接

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

87,200人

飲食料品製造業
特定技能1号技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テスト
または、
日本語能力試験

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
〔1業務区分〕

直 接

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

30,500人

外食業特定技能1号
技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テスト
または、
日本語能力試験

厚 労 省

介 護

ビルクリーニング

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

(注)訪問系サービスは対象外

〔1業務区分〕

直 接

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

50,900人

介護技能評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト
または、 日本語能力試験
(上記に加えて)
介護日本語評価試験

1. 重要事項 その他

従事する業務

雇用形態

●建築物内部の清掃
〔1業務区分〕

直 接

2. 人手不足状況

3. 人材基準

受入れ見込数
(5年間の最大値)

技能試験

日本語試験

20,000人

ビルクリーニング分野
特定技能1号評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト
または、
日本語能力試験

登録支援機関

企業による特定技能外国人の支援

特定技能では「支援体制の整備」が義務付けられており、外国人に対して、「業務や日常生活を円滑に行う」よう支援する必要があります。特定技能外国人に対しては「支援計画」を作成して支援する必要がございます。

 

 

登録支援機関の役割

「特定技能1号」を受け入れた企業(特定技能所属機関)は、自社で支援計画を作成する代わりに、「登録支援機関」に作成を依頼することができます。

 

登録支援機関は、出入国管理局から認定を受けた機関のことです。

支援計画を、受け入れ企業に代わって作成することのほか、業務や日常生活を円滑に行うことをお手伝いすることも可能です。

 

 

2年間外国人の在籍がない場合は、頼る必要がある

特定技能を受け入れようとする企業に、過去2年の間に外国人の在籍がない場合は、自社で支援ができず、全ての支援業務を、登録支援機関に委託する必要があります。

 

支援の委託をするかどうかの判断がつかない場合は、一度、登録支援機関に相談することをおすすめいたします。

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